平成28年3月分(4月納付分)から健康保険料率が変更になります。
介護保険料・厚生年金保険料は変更ありません。
社会保険が翌月徴収の場合、3月分健康保険料は4月払いの給与から控除します。
4月に支払う給与を計算する場合は健康保険料、雇用保険料が変わりますので、ご注意ください。
平成28年3月分(4月納付分)から健康保険料率が変更になります。
介護保険料・厚生年金保険料は変更ありません。
社会保険が翌月徴収の場合、3月分健康保険料は4月払いの給与から控除します。
4月に支払う給与を計算する場合は健康保険料、雇用保険料が変わりますので、ご注意ください。