神戸市明石市の税理士事務所 濱田会計事務所です。
目次
確定申告期限が1ヶ月延長されました。
所得税・贈与税・(個人事業者の)消費税の申告納付期限が2021年4月15日まで延長されました。
申告・納付期限
税目 | 延長前 | 延長後 |
申告所得税 | 令和3年3月15日 | 令和3年4月15日 |
個人の消費税 | 令和3年3月31日 | |
贈与税 | 令和3年3月15日 |
振替納税の引き落とし日も変更になります。
税目 | 延長前 | 延長後 |
申告所得税 | 令和3年4月19日 | 令和3年5月31日 |
個人の消費税 | 令和3年4月23日 | 令和3年5月24日 |
令和元年分の確定申告をまだしていない場合は?
令和2年分の確定申告を行うまでに、行ってください。
令和2年分の申告期限(令和3年4月15日)以降に、
令和元年分の申告をした場合、原則期限後申告となります。
4月16日以降は?
昨年は4月16日以降も申告書を受け付けることになりましたが、
今年はやむを得ない理由がある場合には、個別に延長が認められるようです。
所轄税務署へ申請しましょう。
法人税は?
法人税や相続税などは、一律の期限延長の対象とはなりません。
ただし申告・納付が難しい場合には、申告書の余白に所定の文言を記載する方法により、個別の期限延長が認められています。