確定申告期限が1ヶ月延長

神戸市明石市の税理士事務所 濱田会計事務所です。

目次

確定申告期限が1ヶ月延長されました。

所得税・贈与税・(個人事業者の)消費税の申告納付期限が2021年4月15日まで延長されました。

申告・納付期限

税目 延長前 延長後
申告所得税 令和3年3月15日 令和3年4月15日
個人の消費税 令和3年3月31日
贈与税 令和3年3月15日

振替納税の引き落とし日も変更になります。

税目 延長前 延長後
申告所得税 令和3年4月19日 令和3年5月31日
個人の消費税 令和3年4月23日 令和3年5月24日

令和元年分の確定申告をまだしていない場合は?

令和2年分の確定申告を行うまでに、行ってください。
令和2年分の申告期限(令和3年4月15日)以降に、
令和元年分の申告をした場合、原則期限後申告となります。

4月16日以降は?

昨年は4月16日以降も申告書を受け付けることになりましたが、
今年はやむを得ない理由がある場合には、個別に延長が認められるようです。
所轄税務署へ申請しましょう。

法人税は?

法人税や相続税などは、一律の期限延長の対象とはなりません。
ただし申告・納付が難しい場合には、申告書の余白に所定の文言を記載する方法により、個別の期限延長が認められています。

参考

申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限について令和3年4月15日まで延長されました。

振替納税をご利用の方へ

令和2年分確定申告における感染症対策に関するFAQ

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