セルフメディケーション税制②

前回のセルフメディケーション税制を適用するためには、
適用を受けようとする年に、健康の維持増進・疾病の予防への取り組みを行っていなければいけません。

具体的には、
①健康診査(人間ドックなどで、医療保険者が行うもの)
②予防接種
③定期健康診断
④特定健康診査(メタボ健診)
⑤がん検診
のいずれかが必要です。

確定申告にはこの一定の取り組みをおこなったことを証明する書類の添付が必要です。

【チャート】一定の取り組みの証明方法について

提出が必要な証明書類 
健康診査 保険者に関する記載がある健康診査の結果通知表
予防接種 予防接種にかかる領収書(原本)または予防接種済証
定期健康診断 「定期健康診断」または「勤務先名」の記載がある定期健康診断にかかる結果通知表
特定健康診査 「特定健康診査」または「保険者名」の記載がある特定健康診査にかかる領収書(原本)又は結果通知表
がん検診 がん検診にかかる領収書(原本)または結果通知表

人間ドックや定期健康診断、特定健康診査を受けた方で、上記の書類がない場合には、
勤務先または保険者に証明書の発行を依頼しなければいけません。
勤務先あて
保険者あて

 

定期健康診断の結果通知表や予防接種の領収書など捨ててしまわないように気を付けてください。

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この記事を書いた人

神戸市の税理士事務所

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