医療費控除の領収書が不要に?全て不要になるわけではありません。

領収書の“提出”は不要ですが、全て捨てていいわけじゃない!

平成29年分の確定申告から医療費控除の必要書類が変わります。

平成28年(2016年)までは、医療費の領収書の提出または提示が必要でした。

平成29年(2017年)からは、「医療費の明細書」または「通知書」の添付が必要になります。

医療費控除は領収書が提出がと要になりました(国税庁)

 

医療費の明細書って?

治療を受けた人、支払先(病院や薬局など)ごとに医療費の合計を記載した一覧表のことです。

医療費の明細書を提出した場合、領収書の添付は不要ですが、領収書を5年間保存しなければいけません。

 

医療費控除の明細書

通知書って?

健康保険組合などから送られてくる「医療費のお知らせ」のことです。

この通知書があれば、医療費の明細書への記載も領収書の保存も必要ありません。

 

通知書の注意点

  1. 自費診療分は記載がない。
    医療費控除の対象になる自費診療がある場合、その部分は明細書を作成しなければいけません。領収書の保存も必要です。
  2. 通知書に記載されている情報が足りない場合がある。
    通知書には次の6つが記載されていなければいけません。

    ①被保険者の名前
    ②治療を受けた日付
    ③治療を受けた人の名前
    ④治療を受けた病院や薬局の名前
    ⑤支払った医療費の額
    ⑥保険者の名称

  3. 確定申告の時にまだ届いていない可能性がある。

ということで、領収書はすぐに捨てずにこれまで通り保管しておくことをおすすめします。

 

明細書の作成手順

  1. 領収書を支払先(病院・薬局など)ごとに分ける
  2. 病院ごとに分けた領収書を治療を受けた人ごとに分ける
  3. 日付を確認する(前年分、翌年分の領収書がよく混ざっています!)
  4. 病院ごと、人ごとに分けた領収書を合計する
  5. 通知書に記載ある領収書を抜き出す(通知書を添付するのであれば)
  6. 医療費の明細書へ記入する

という手順がスムーズで間違いが少ないかなと思います。

 

まとめ

領収書を破棄できても、通知書がある領収書を抜き出すのって手間ですよね・・・

今後はマイナンバーカードを使って医療費控除を受けられるようになるのでしょう。

今年はまだ無理かなと思いますが、集計も大変なので簡素化されるのはありがたいですね。

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この記事を書いた人

神戸市の税理士事務所

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