確定申告後に申告内容の間違いに気がついたら?!

ブログが久々になってしまいました・・・

みなさま、確定申告はもう終わりましたか?

タイトルのように、もし申告内容が間違っていたことに気がついたときは、申告内容を訂正する手続きが必要です。

 

確定申告書作成コーナーには早速、訂正分のコーナーができていました。

平成28年分更正の請求書・修正申告書作成コーナー
(一番下の赤いタイトルです)

 

修正申告・更正の請求とは?

 

どちらも申告期限後に申告内容の誤りを訂正するための手続きです。

  • 申告した税金が少なすぎた(還付される税金が多すぎた)場合 → 修正申告
  • 納める税金が多すぎた(還付される税金が少なすぎた)場合 → 更正の請求

といいます。

 

 

なお確定申告期限内であれば、正しい金額の申告書を新しく提出すれば大丈夫です。

消費税は3/31㈮まで申告期限内ですので、お間違いなく。

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この記事を書いた人

神戸市の税理士事務所

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